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日本図書館情報学会表彰規程
2012年4月18日
第1条 図書館情報学の発展に貢献した会員を表彰するために,日本図書館情報学会賞(以下,学会賞とする),日本図書館情報学会論文賞(以下,論文賞とする)ならびに日本図書館情報学会奨励賞(以下,奨励賞とする)を設ける。

第2条 学会賞,論文賞および奨励賞の受賞対象を次のように定める。

1)学会賞:学術研究上特別に優れた業績を上げ,図書館情報学研究の発展に寄与した者

2)論文賞:学術研究上特別に優れており,図書館情報学研究の発展に寄与した論文の著者

3)奨励賞:学術研究上優れた業績を上げ,将来の活躍が期待される若手研究者

第3条 学会賞の受賞者は本学会の正会員,論文賞,奨励賞の受賞者は正会員および学生会員とする。

第4条 学会規約第12条に基づき常任理事会に学会賞選考委員会を設置する。

2 学会賞選考委員会は各年度に1回,理事会に対して学会賞,論文賞および奨励賞の受賞候補者を推薦し,理事会はその議を経て受賞者を決定する。

3 学会賞選考委員会は副会長,編集委員長,研究委員長および次項で定める選考委員長が指名した若干名の正会員より構成される。ただし,副会長,編集委員長,研究委員長が選考対象者(共同研究者を含む)となったときは当該業績の選考には加わらない。

4 学会賞選考委員長は副会長が務めるものとする。ただし、前項の規定により副会長が選考に加わらない場合には,研究委員長が選考委員長を代行する。

第5条 本学会正会員は,学会賞,論文賞および奨励賞を選考する際に候補となる会員の業績を推薦することができる。

第6条 学会賞,論文賞および奨励賞の受賞者に対して,それぞれ賞状と副賞賞金を授与する。

付則
1.本規程は2008年4月1日より施行する。

付則
1.本規程は2012年4月18日より施行する。