日本図書館情報学会規約 最終改正:2015年7月1日 ―印刷用バージョン(PDF)へのリンク― |
(名称) 第1条 本会は、日本図書館情報学会(Japan Society of Library and Information Science)と称する。 (事務局) 第2条 本会に事務局をおく。事務局に関する規程は、理事会の承認を経て常任理事会がこれを定める。 (目的) 第3条 本会は、図書館情報学の進歩発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 機関誌および図書館情報学文献の刊行 (2) 研究成果発表のための集会 (3) 共同研究・調査 (4) 国内外の関係団体・機関との連絡および協力 (5) その他必要と認める事業 (会員の種類) 第5条 本会の会員の種類は、正会員、学生会員、団体会員、賛助会員および名誉会員とする。 2 正会員は、図書館情報学研究ならびに図書館業務にたずさわるもの、および図書館情報学に関心のあるものとする。 3 学生会員は、図書館情報学を研究している学生、および図書館情報学に関心のある学生とする。 4 団体会員は、図書館および類縁機関とする。 5 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体とする。 6 名誉会員は、図書館情報学および本会に功労のあったもののうちから、総会決議をもって推薦されたものとする。 (入退会) 第6条 本会に入会しようとするものは、申込書に所定事項を記入して申込み、常任理事会の承認をえなければならない。正会員、学生会員、団体会員として認められたものは、入会金を納めるものとする。 2 会員は、当該年度の年会費を前納するものとする。 3 年会費を滞納したものは、退会したものと認めることがある。 4 退会するものは、退会の理由をつけて届出るものとする。 (会員の権利) 第7条 会員は次の権利を有する。 (1) すべての会員は、本会の機関誌の配布をうけることができる。 (2) 正会員、学生会員は、本会の機関誌へ投稿することができる。 (3) すべての会員は、本会が開催する研究集会への参加ができる。 (4) 正会員、学生会員は、本会が開催する研究集会における研究発表の申込みができる。 (5) 正会員は、総会参加と議案提出ができる。 (6) 正会員は、役員の選挙・被選挙権を有する。 (役員) 第8条 本会に次の役員をおく。 会長 1名 副会長 1名 常任理事 6名 理事 21名 (副会長および常任理事を含む) ただし、第9条第4項にいう会長指名常任理事が、同条第2項にいう投票によって選出された理事でないときは、理事22名とする。 監事 2名 2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の責務を代行する。 3 理事会は、会長および理事によって構成される。理事会は、本会の企画を審議決定し、運営に責任を負うもので、年1回以上、会長が招集して開催する。理事会は、欠席理事の委任状を含めて、構成メンバーの3分の2以上の出席で成立する。 4 常任理事会は、会長、副会長、常任理事によって構成される。常任理事会は、理事会および総会の決定に従い会務を常時執行するもので、必要に応じて会長が招集して開催する。常任理事会は、構成メンバーの3分の2以上の出席で成立する。 5 監事は、本会の事業および会計を監査する。 (役員の選出・任期) 第9条 前条のうち、会長は、正会員から無記名投票によって選出する。 2 理事21名は、正会員から無記名投票によって選出する。 3 副会長は、理事の互選によって選出する。 4 常任理事6名のうち、5名は理事の互選により、1名は会長指名によって選出する。 5 監事2名は、正会員から無記名投票によって選出する。 6 役員の任期は3年とする。 7 通算5期、理事にあったものは、理事につくことができない。 ただし、副会長および第9条第4項にいう会長指名常任理事としての任期は含めない。 8 会長、副会長、常任理事、監事については、このときまで連続して2期、同一役職にあるものは、当該役職につくことができない。 9 役員の選出に関する規程は、別に定める。 (役員の補充) 第10条 本会の役員に欠員ができ、会の運営に支障を生ずるおそれがあるときは、前条の規定によって補充することができる。 2 補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員の欠員補充に関する規程は、別に定める。 (総会) 第11条 総会は、欠席正会員の委任状を含めて、正会員の5分の1以上で成立する。 2 総会は毎年度の基本的な方針を検討決議し、議決を要する場合は出席正会員の過半数で決定する。 3 総会は、毎年1回会長が招集して開催する。正会員の5分の1以上の要求があった場合は臨時に総会を開催しなければならない。 4 総会は、通信形態で開催することができる。この場合には、投票を以て出席とみなす。 (委員会) 第12条 常任理事会は、事業遂行のため、総務、財政、編集、研究等の専門委員会をおくことができる。 (会計) 第13条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金およびその他の収入による。本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。 (入会金・会費) 第14条 本会の入会金および会費の額は、理事会の承認を経て常任理事会がこれを定める。入会金および会費に関する規程は、別に定める。 (規約の変更) 第15条 本会の規約を変更しようとするときは、理事会の議を経て、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。 付則 1 この規約は、昭和47年4月1日から施行する。 2 日本図書館学会規約(昭和28年6月4日)は廃止する。 3 この規約施行以前に本会の会員であったものは、第6条第1項は適用されない。 付則 この規約は、昭和53年10月29日から施行する。 付則 この規約は、平成4年7月22日から施行する。 付則 この規約は、1998年10月1日から施行する。 付則 1 この規約は、2006年10月1日から施行する。 2 第9条第7項でいう「通算」は、2005年度から始まる期の役員就任から起算する。 付則 この規約は、2015年10月1日から施行する。 |