日本図書館情報学会規約 最終改正:2006年10月1日 ―印刷用バージョン(PDF)へのリンク― |
(名称) 第1条 本会は、日本図書館情報学会(Japan Society of Library and Information Science)と称する。
(事務局)
(目的)
(事業)
(1) 機関誌および図書館情報学文献の刊行
(会員の種類) 2 正会員は、図書館情報学研究ならびに図書館業務にたずさわるもの、および図書館情報学に関心のあるものとする。 3 学生会員は、図書館情報学を研究している学生、および図書館情報学に関心のある学生とする。 4 団体会員は、図書館および類縁機関とする。 5 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体とする。 6 名誉会員は、図書館情報学および本会に功労のあったもののうちから、総会決議をもって推薦されたものとする。
(入退会) 2 会員は、当該年度の年会費を前納するものとする。 3 年会費を滞納したものは、退会したものと認めることがある。 4 退会するものは、退会の理由をつけて届出るものとする。
(会員の権利)
(1) すべての会員は、本会の機関誌の配布をうけることができる。
(役員) 会長 1名 副会長 1名 常任理事 6名
理事 21名 (副会長および常任理事を含む) 監事 2名 2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の責務を代行する。 3 理事会は、会長および理事によって構成される。理事会は、本会の企画を審議決定し、運営に責任を負うもので、年1回以上、会長が招集して開催する。理事会は構成メンバーの3分の2以上の出席で成立する。 4 常任理事会は、会長、副会長、常任理事によって構成される。常任理事会は、理事会および総会の決定に従い会務を常時執行するもので、必要に応じて会長が招集して開催する。常任理事会は、構成メンバーの3分の2以上の出席で成立する。 5 監事は、本会の事業および会計を監査する。
(役員の選出・任期) 2 理事21名は、正会員から無記名投票によって選出する。 3 副会長は、理事の互選によって選出する。 4 常任理事6名のうち、5名は理事の互選により、1名は会長指名によって選出する。 5 監事2名は、正会員から無記名投票によって選出する。 6 役員の任期は3年とする。 7 通算5期、理事にある者は、理事につくことができない。 ただし、副会長および第9条第4項にいう会長指名常任理事としての任期は含めない。 8 会長、副会長、常任理事、監事については、このときまで連続して2期、同一役職にあるものは、当該役職につくことができない。 9 役員の選出に関する選挙管理運営規程は、別に定める。
(役員の補充)
(総会) 2 総会は毎年度の基本的な方針を検討決議し、議決を要する場合は出席正会員の過半数で決定する。 3 総会は、毎年1回会長が招集して開催する。正会員の5分の1以上の要求があった場合は臨時に総会を開催しなければならない。
(委員会)
(会計)
(会費)
(規約の変更) 付則 1 この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
2 日本図書館学会規約(昭和28年6月4日)は廃止する。 付則 この規約は、昭和53年10月29日から施行する。 付則 この規約は、平成4年7月22日から施行する。 付則 この規約は、1998年10月1日から施行する。 付則 1 この規約は、2006年10月1日から施行する。 2 第9条第7項でいう「通算」は、2005年度から始まる期の役員就任から起算する。
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