日本図書館情報学会選挙管理運営規程 最終改正:1998年10月1日 |
第1条 日本図書館情報学会役員の選出は,この規程により行う。 第2条 選挙管理運営は,選挙管理運営委員会がこれにあたる。 第3条 選挙管理運営委員会は次のとおり構成する。
委員長 1名 2 選挙管理運営委員長は常任理事会において正会員中から推薦し,理事会の承認を経たのち,会長が任命する。 3 委員は委員長が推薦し,常任理事会の承認を得る。 4 委員長および委員は役員を兼ねることができない。 5 委員長および委員の任期は役員の任期に準ずる。 第4条 役員の選挙は,原則として,任期満了の1ヶ月以前に完了する。 2 選挙実施後に欠員の生じた場合には,常任理事会の決定に基づき,次点の者を繰り上げ当選とすることができる。 3 ただし,常任理事会の決定により,役員補充のための選挙を行う場合には,要請のあった日から1ヶ月以内に実施する。 第5条 選挙管理運営委員会は,日本図書館情報学会規約第8条の定める役員のうち,正会員の無記名投票による会長,理事,および監事の選挙,ならびにこれによって選出された理事の互選による副会長および常任理事の選挙を管理運営する。 2 これらの選挙は通信投票によることができる。 第6条 選挙管理運営委員会は,選挙公示に先立って,役員候補者の推薦を求めることができる。 2 選挙管理運営委員会の求めに対して,すべての正会員は,自薦をも含め,5名以下の正会員を理事候補者として推薦することができる。 3 理事候補者の推薦があった場合,選挙管理運営委員会はこれを選挙公示において公示する。 第7条 正会員の無記名投票による会長,理事,および監事の選挙は次の各号により行う。
1) 会長の選挙は単記投票とする。 第8条 選挙管理運営委員長は,前条に定める選挙の結果を当選者に通知し,就任承諾書への署名を要請する。 第9条 会長,理事,および監事の当選者が確定したのち,選挙管理運営委員会は,次の各号により,すみやかに副会長および常任理事の選挙を実施する。
1) 選挙管理運営委員会は,会長当選者を含む理事当選者に対して,副会長および常任理事の選挙投票を求める。 第10条 選挙管理運営委員長は,選挙の結果を常任理事会に報告する。 第11条 本規程を変更しようとするときは,理事会の議を経て,総会において出席正会員の過半数の同意を得なければならない。 付則 この規程は昭和47年4月1日より施行する。 2 この規程は昭和61年7月10日より施行する。 3 この規程は1995年6月26日より施行する。 4 この規程は1998年10月1日より施行する。 |