日本図書館学会規約 昭和28年(1953)制定 |
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第1条(名称)本会は日本図書館学会と称する。 第2条(事務所)本会の事務局は東京都内に置く。 第3条(会員)本会の会員は,左の各号に該当し,役員会の承認を必要とする。
一 図書館関係の団体に所属している研究者 2. 前項第三号に規定するものは賛助会員とする。 第4条(目的)本会は,わが国図書館学会の総合学会として図書館学の進歩発展に寄与することを目的とする。 第5条(事業)本会は,前条の目的を達成するため,左に掲げる事業を行う。
一 研究の助成 四 その他本会の目的達成に必要な事業 第6条(役員)本会に左の役員を置く。役員は,すべて会員でなければならない。
会長 一名 2. 会長は,総会において選出し,本会を代表する。 3. 幹事は,第3条第1項第一号又は第二号の会員のうちから推せんし,会長が委嘱する。常任幹事は役員会における幹事の互選とし,会長に事故あるとき,あらかじめ定めてある順により会長の責務を代行する。 4. 監査は,役員会で推せんし,会長が委嘱する。本会の会計を監査し,総会に報告する。 第7条(役員の任期)本会の役員の任期は,二年とする。但し欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。 2. 役員は,再選されることができる。 3. 役員は任期が満了した場合においても,新たに役員が選出又は委嘱されるまでは,第1項の規定にかかわらず,引き続き在任する。 第8条(役員会)役員会は,幹事をもって組織し,会長が招集して議長となる。 2. 役員会は,おおむね左の事項を審議する。
一 会員の資格に関すること。 第9条(総会及び集会)本会は,年次の総会を開き,会長が招集する。但し,会長が必要と認めるときは,役員会の議を経て臨時総会を開くことができる。 2. 前項に規定する年次総会の行事は,別に定めるもののほか,おおむね次のようなものとする。
一 研究成果の発表と討論 3. 本会の会員が,臨時又は常時の集会を開いた場合には,集会責任者は,その記録を会長に報告するものとする。 4. 前各項に規定する会合の効果を挙げるため,館種又は主題別等の分科会を置くことができる。但し,分科会に関する運営の細目は,分科会を設置するそれぞれの会合の責任者が定めるものとする。 第10条(地方支部)本会に地方支部をおくことができる。 第11条(経費等)本会の経費は,会費,総会参加料及び寄附金その他の収入による。 2. 会費は次の通りとする。
一 第3条第1項及び第2項に規定する会員は,年額壱百円 第12条(規約の変更及び会費の更新)この規約を変更しようとするときは,役員会の議を経て総会の承認を得なければならない。 第13条(事務局の設置)本会に事務局を置くことができる。 2. 前項の事務局に関する運営の細目は,事務局が定める。 附則 1. この規約は,昭和二十八年六月四日から施行する。 2. 本会創立当初の役員は,第7 条の規定にかかわらず,設立総会において承認されたものとみなす。
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